亡くなった場合、まず手続きとして必要なのが死亡届です。
しかし、死亡届を提供する機会というのはそれほど多いものではありません。
そこで今回は死亡届の書き方や提出の期限など死亡届について解説していきます。
死亡届とは
被相続人が亡くなった場合、まず行わなければならないのが死亡届の提出です。
被相続人が死亡すると、相続の発生や婚姻の解消といった権利の変動事由が発生するため、死亡した事実を戸籍に反映させる必要があります。
そのため、死亡届の提出が必要となってくるのです。
死亡届の届出人は誰?
それでは死亡届の提出をしなければならない届出人は誰なのでしょうか。
戸籍法第87条によると死亡届の届出義務者は下記の通りです。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
第一、第二とありますが、この順序に関係なく届出をすることができます。
また同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出をすることができます。
届出人は上記の者ですが、実際に提出するのは代理や使者でも構いません。
いつまでに出す?死亡届の期限
戸籍法第86条によると、死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から七日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、これをしなければならない、とあります。
従って、亡くなったことを知った日から7日以内に提出することになります。
死亡届の提出先
通常、死亡届の提出先は亡くなった方の本籍地や届出人の所在地などに出します。
しかし戸籍法第88条では「死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。」とありますので、死亡地(亡くなった地)でも死亡届の提出をすることができます。
届出に必要なもの
・死亡届
医師の診断が記入されたもの。死亡届は左側が死亡診断書または死体検案書になっています。
・届出人の印鑑
・後見人・保佐人・補助人及び任意後見人が届出する場合は、その資格を証明する登記事項証明書、裁判所の謄本、確定証明書など
原本であることを求められる場合もあります。
死亡診断書と死体検案書の違い
医師は「自らの診療管理下にある患者が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には死亡診断書を、それ以外の場合には死体検案書を交付することとなっています。
厚生労働省 平成30年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルより
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h30.pdf
検案の対象となるのは以下の通りです。
1 病死及び自然死の一部
・医師の診療を受けずに死亡した場合
・医師の診療を受けたが死因不明のまま死亡した場合
・医師の診療中の病気と違った他の原因で死亡した場合
・発病又は死亡時の状況に異状がある場合
2 すべての外因死とその後遺症による死亡
不慮の外因死(交通事故死、転落死、溺死、焼死など)、自殺、他殺
3 不詳の外因死か不明のもの
東京都監察医務院HPより
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/toukyoutokansatsuimu/a_kansatsu.html
土日は死亡届を出せるのか
土日祝日や夜間など役所が閉庁しているときでも死亡届の提出はできるのでしょうか。
調べてみると多くの役所では開庁時間外でも死亡届の提出をすることができます。
受付は夜間休日窓口などで宿直の業務員に提出します。
この場合、死亡届の点検・確認は翌開庁日となります。
不備がなければ受付をした日が戸籍に記載される届出日となります。
もし、不備があった場合は電話等で連絡があります。
時間外に死亡届を提出する場合、火葬許可申請書の提出が必要となる場合がありますので、予め火葬場を決めておくことになります。
この場合、火葬許可証の発行が後日となることが多いようです。
役所によっては時間外の対応をしていないところもありますので、提出前に確認することをおすすめします。
死亡届の書き方
死亡届は左側が死亡診断書または死体検案書が兼用となっている書式です。
死亡届はこの死亡診断書を添付しなければなりません。
通常、死亡診断書欄が記入された死亡届を医師から受け取ります。
そして医師から発行された死亡届の右側を記入して提出します。
法務省HPより
http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf
死亡届は今後、様々な手続きで必要となるので複数枚、コピーを取っておくことをおすすめします。
死亡届の様式
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00340_pdf/presen_00340_000.pdf
札幌市役所HPより
死亡届は役所のほか、病院に備え付けられているところもあります。
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