相続手続きで必要になる戸籍謄本はコピーでも良いのかと疑問に思う方も多いと思います。
相続手続きでは色々な機関で手続きをしなければなりませんしその都度、戸籍謄本を集め直すのは大変苦労のいるものです。コピーでも良いなら再度、取り寄せる必要もないので簡素化できますよね。
今回はこれをテーマに解説していきます。
戸籍謄本は原則として原本の提出
その提出先にもよりますが、相続手続きにおける戸籍謄本は原則として原本提出を求められます。
しかし、中にはコピーでも可能、またはコピーを取って返却してくれる機関もあります。
金融機関の戸籍謄本の取り扱い
金融機関ではその機関によって対応は様々です。
戸籍謄本だけでなく、遺産分割協議書や遺言書をコピーして原本は返却してくれるところもありますし、申し出があった場合に返却してくれるところもあります。
また当日の返却に対応しているところもあれば、後日返却というところもあります。
相続税申告の戸籍謄本の取り扱い
相続税の申告では従来、原本の提出が求められていましたが平成30年4月1日以降は戸籍謄本に関してはコピーでも可となりました。
また戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」も認められるようになりました。
不動産登記の戸籍謄本の取り扱い
不動産を相続した場合、不動産の登記手続きを法務局で行います。
この時も戸籍謄本が必要になるのですが、法務局でも手続きを行えば戸籍謄本の原本を返却してくれます。
【原本還付の手続き】
- 返却してもらいたい書類をすべてコピー。
- コピーした書類をホチキス止め(本のように左側を2か所)。
- 2つの書類にまたがった箇所に契印(全ての書類)。
- 最初の書類(一番上)に「原本還付」と記載。
- 最後の書類に「上記は原本に相違ありません。」と記載し、その下に署名押印。
- コピーと原本を提出。
- 登記完了後、原本還付。
また相続関係説明図を提出するとコピーを提出しなくても返却してもらえますので、作成した場合は活用するのも手です。
手続きが多い場合は法定相続情報制度を利用
相続手続きが多い場合は法定相続情報証明制度の利用を検討しましょう。
法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から始まったばかりの新しい制度です。
法定相続情報証明制度の手続きを法務局で済ませれば「法定相続情報一覧図の写し」を無料で発行してくれます。
これは法務局での不動産登記や金融機関での相続手続きに利用でき、何度も戸籍謄本などを出し直す必要がなくなります。
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