法定相続情報証明制度をわかりやすく解説!

相続の手続きについて

法定相続情報証明制度が始まり、今までよりも相続手続きが楽になると期待されています。
そこで今回は法定相続情報証明制度について、わかりやすく解説していきたいと思います。

法定相続情報証明制度とは

平成29年5月29日から相続手続きに利用することができる法定相続情報証明制度が始まりました。
法定相続情報証明制度とは、今まで大変だった相続手続きを簡単にできると期待されている制度です。
相続手続きは戸籍謄本など大量の書類を法務局や金融機関などに持っていき手続きをしなければなりません。
1つの手続きのたびに、大量の書類を持参し、手続きを行い、返却され、また次の手続きに向かうという労力と時間がかかるものでした。
これは相続手続きを行う相続人にとっても大変なものですが、その手続きを受ける担当機関にとっても負担が大きいものでした。
そこで、相続手続きの負担をお軽減させる目的で新設されたのが法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度は法務局に戸籍謄本などの必要書類や、法定相続情報一覧図(相続関係を表した図)を提出すると登記官が一覧図に認証文を付した写しを発行してくれます。
この写しがあれば、相続手続きの窓口に戸籍謄本など大量の書類を毎回持っていく必要がなくなり、これ1枚で済むことになります。
また複数の写しを発行すれば、各手続きを同時に進行することもできるので時間の節約にもなります。

法定相続情報一覧図の写しは戸籍謄本などの書類の代わりとなるものです。
これだけで手続きが全てできるというものではなく、手続きのための申請書や遺産分割協議書などは従来通り必要となります。

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

①戸籍謄本などの必要書類を集める
②法定相続情報一覧図を作成する
③申出書に記載し、①と②の書類と一緒に提出する
④登記官が書類を確認し、法定相続情報一覧図を保管
⑤認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付し、戸籍謄本などを返却
⑥法定相続情報一覧図の写しを持って各機関で手続きを行う

法定相続情報証明制度は不動産がない場合でも利用することができます。
申出をできるのは被相続人の相続人です。
代理人となれるのは法定代理人や民法上の親族、弁護士や司法書士などの資格者代理人です。

申出をできる法務局

①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地

申出は郵送でもできます。

法定相続情報一覧図の写しは複数枚の発行もできます。
法定相続情報一覧図の保管から5年間は写しの再発行が可能です。
但し、再発行の申出は最初の申出人しかできません(その他の相続人が再発行を希望する場合は当初の申出人の委任状が必要です)。

法定相続情報証明制度の必要な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 申出人の身分証明書

※住民表の除票とは、前に住民票があった市区町村に存在する住民票の記録のことです。死亡や引っ越しなどで市区町村からいなくなった場合、住民票は抹消されますが、その記録は5年間保存されます。住民票の除票には転出先の住所や異動年月日、死亡年月日などが記載されています。

必要となる場合がある書類

各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意です。

代理人が申出する場合

  • 委任状
  • 申出人と代理人の親族関係がわかる戸籍謄本(親族が代理する場合)
  • 資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなど(資格者が代理する場合)

その他

被相続人の戸籍の附票(被相続人の住民票の除票を取得できない場合)
※戸籍の附票とは、戸籍が作られてから現在までの住所が記載されている書類で、本籍地で戸籍の原本と一緒に保管されています。住民票の除票は抹消から5年間しか保管されないので、5年以上経過している場合は戸籍の附票を取得します。

法定相続情報一覧図の作成方法

法定相続情報一覧図はA4の白い紙に作成します。
記入様式は法務局のホームページに掲載されています。

こちらから様式をダウンロードできます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

明瞭に判読できるものであれば手書きでも大丈夫です。

被相続人の最後の本籍地の記載や相続人の住所の記載は任意。

相続人は被相続人の死亡時の相続人だけ記載すればよいので死亡した相続人や離婚した者などは記載する必要はありません。
相続放棄した人は記載します。

法定相続情報一覧図には相続人に関する情報として続柄を記載します。
長男、長女、養子など。
続柄については申出人の選択で、妻ではなく配偶者、長男ではなく子としても大丈夫ですが、その場合、相続税の申告などでは法定相続情報一覧図の写しを利用できない場合があります。

法定相続情報一覧図の写しの発行料や手数料はかかりません。

戸籍謄本などの書類は一覧図の写しの交付の際に返却されます。

代理人が申出する際に提出する委任状などは原則、返却されませんが、原本と一緒にコピーをを提出し、そのコピーに原本と相違がない旨を記載して代理人の記名、押印をしていれば返却されます。

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