遺言書があるかどうかわからない!探す方法とは!?

相続の手続きについて

近年、遺言書への注目が集まっていることもあり、被相続人が亡くなった場合、相続人は遺言書があるかどうかを探す必要があります。
しかし、どこをどのように探せばよいのかわからないという人は多いと思います。
そこで今回はあるかどうかわからない遺言書を探す方法についてご紹介します。

自筆証書遺言があるかどうかを探すには

遺言書の種類については大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
秘密証書遺言を作成する方はほとんどいないので、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかになると思われます。

まず、自筆証書遺言を探す場合ですが、そもそもあるかどうかがわからないので亡くなった方が保管しそうな場所を探すしか方法はありません。
仏壇や書斎、本棚、タンス、金庫など、重要書類を保管している箇所を中心に探してみましょう。

自筆証書遺言は汚れてしまったり失くすことを恐れて、弁護士などの専門家に預けてある場合も考えられます。
その旨や連絡先を記載したメモ、専門家とのやりとりがわかる書類などが残されていないか確認しましょう。
また銀行などの貸金庫に保管してある場合もあります。
この場合は、相続手続きをしないと貸金庫が開けられないという事態もあり得ますので、少し面倒なことになります。

もし、色々と探してみて、やっとの思いで自筆証書遺言を発見したとしても開封してはいけません。
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続をしなければならないからです。

家や金庫などを探してみても見つからなかった場合は、公正証書遺言の可能性もあるので、次は公正証書遺言を探すことになります。

公正証書遺言があるかどうかを探すには

公正証書遺言は公証役場で作成するのですが、作成すると正本と謄本が遺言者に渡されます。
どちらも遺言者が保管している場合もありますが、遺言執行者が指名されている場合は正本を遺言執行者が保管している可能性もあります。
従って、公正証書遺言も自宅などに保管されている可能性はあります。
もし、自宅などで見つからなくても、亡くなった方が作成した遺言が公正証書遺言の場合は、探すのは簡単です。
公正証書遺言は検索システムを導入しているので、必要書類を持って行けば最寄りの公証役場で全国の公証役場に保管されている公正証書遺言から目的の遺言書を探すことができます。
なお、検索できるのは亡くなった方の遺言書で、亡くなっていない方の遺言書は検索できません。

公正証書遺言の検索に必要な書類

相続人が請求する場合
・死亡記載のある被相続人の戸籍謄本
・相続人であることが確認できる戸籍謄本
・請求者の印鑑証明書(発行3カ月以内)
・実印
・運転免許証などの本人確認書類

代理人が請求する場合
・死亡記載のある被相続人の戸籍謄本
・請求者が相続人であることが確認できる戸籍謄本
・請求者の印鑑証明書(発行3カ月以内)
・請求者から代理人への委任状
・代理人の運転免許証などの本人確認書類

検索でわかるのは「遺言書があるかどうか」と「保管している公証役場」の2つです。
遺言書の存在を確認して、最寄りの公証役場になければ、保管している公証役場に行き、謄本を請求します。

ちなみに秘密証書遺言も公証役場で有無を確認することができます。
しかし、わかるのは有無だけで、遺言書自体は公証役場に保管されていないので、現物は自筆証書遺言と同様に自力で探すしかありません。

遺言書がない場合

上記のような方法で探しても、遺言書を見つけることができなければ、遺言書がないものとして相続手続きを進めていくことになります。
戸籍謄本などを集めて相続人を確定後、相続人で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成して相続手続きを開始します。

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