相続手続きで必要となる印鑑証明書。
平日に取りにいかなければならないので、できることならまとめて必要枚数を取りたいですよね。また、あまり取得する機会のないものなので、どうやって取得すれば良いのかわからないという人もいるかと思います。
そこで今回は、相続手続きで印鑑証明書は何通用意すれば良いのか、そして取得の方法について解説していきます。
印鑑証明書とは?
印鑑証明書とは、その印鑑が自分のものであることを証明する書類です。
印鑑は実印と認印がありますが、役所に登録したものが実印となります。実印は登録していることもあり、法的効力が高い印鑑となります。そのため、契約など重要な場面でしか使うことがありません。日常生活で印鑑を使うことは多いですが、普段の生活で実印を気軽に使うのは避けましょう。
印鑑証明書の使い方としては実印で押印し、印鑑証明書を添付します。これで押印した印鑑が実印であることの証拠となります。
印鑑証明書はどこで取得できるの?
印鑑証明書は印鑑登録した役所で発行してくれます。
印鑑登録をすると印鑑登録証カードを発行してくれますので、そのカードと運転免許証などの身分証明書を持参して、必要書類に記載して提出します。印鑑証明書の発行の際は手数料がかかります。
印鑑証明書は本人でも代理人でも取得することができます。
実印がなく印鑑証明書が取得できない場合は?
もし、実印を持っておらず、印鑑証明書が取得できない場合は早急に手続きをしましょう。
まずは印鑑を作成します。
通常、実印ははんこ屋で作成してもらいます。大量に生産されている印鑑やゴム印は不可としている市区町村もあります。他の人と被らないようにはんこ屋で自分だけの印影を掘ってもらいます。最近はネットからでも注文できます。
また、彫る名前ですが苗字だけや名だけ、苗字と名の両方などあります。苗字だけだと家族の実印と分からなくなる可能性もあります。苗字と名前の両方で掘ってもらったほうが自分のものだと間違いなく判断できます。また、婚姻後も使用できるように名前だけという人もいます。印鑑登録する役所にまずは確認してみましょう。
印鑑を作成したら、その印鑑と身分証明書を持参して役所に行きます。印鑑登録申請書に必要事項を記載して提出すると、印鑑登録証カードを交付してくれます。これで印鑑登録が完了し、その印鑑は実印となります。
印鑑登録が済んだら、そのまま印鑑証明書も発行してもらいましょう。
印鑑証明書は何通用意しておけば良いか?
それでは本題の相続手続きにおいて印鑑証明書は何通用意すれば良いのかについて解説していきます。
印鑑証明書が必要な、主な相続手続きは以下の通りです。
- 遺産分割協議
- 不動産の名義変更
- 金融機関・証券会社の手続き
- 相続税の申告
遺産分割協議
遺産分割協議は遺言書がなく相続人が複数いる場合に被相続人の財産をどのように分けるかを相続人同士で話し合いで決める方法です。
遺産分割協議で話し合いがまとまったら遺産分割協議書として書類にし、相続人全員の実印での押印と印鑑証明書を添付します。遺言書がある場合や相続人が1人の場合は不要です。
不動産の名義変更
自宅や土地などを相続する場合、不動産の名義変更を法務局に申請します。その際に印鑑証明書が必要になります。この場合の印鑑証明書は実際に相続する者だけでなく、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は3ヶ月以内のものとする場合が多いのですが、不動産の名義変更については特に有効期限はありません。ちなみに不動産の名義変更の際に提出した印鑑証明書はコピーを提出して原本を返してもらうこともできます。その際は、コピーと原本を提出し、コピーの末尾に「上記は原本に相違ありません。」と記載し、その下に署名と実印での押印をします。この方法は遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票などにも使えます。複数の書類をコピーで提出したい場合は割印(契印)して最後の書類に署名・押印すれば大丈夫です。
不動産の名義変更については、いつまでにしなければならないという決まりはありません。なので、実際に相続しても名義変更をしていない人もいます。しかし、名義変更をしていないと相続した人が亡くなったときに面倒になりますので、早めに名義変更をしておくことに越したことはありません。
金融機関・証券会社の手続き
金融機関や証券会社での相続手続きにも印鑑証明書が必要となります。
遺言書がある場合や相続人が1人の場合は、相続する人の印鑑証明書があれば大丈夫です。遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を提出するので相続人全員の印鑑証明書が必要となります。また印鑑証明書の有効期限も3ヶ月以内としている場合が多いです。
手続きについては各金融機関で異なる場合があるので、手続きを行う金融機関に確認することをおすすめします。
相続税の申告
税務署に相続税の申告をする際に印鑑証明書が必要となる場合があります。
遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行いますので、相続人全員の印鑑証明書が必要です。反対に遺言書がある場合や相続人が1人の場合は不要です。
以上が主な相続手続きで印鑑証明書が必要になるケースです。この他にも被相続人が財産を所有していたり、複数の金融機関を利用していた場合は必要となる印鑑証明書も変わってきます。
相続手続きの印鑑証明の目安は3~4通
上記のように相続手続きにおいて印鑑証明書が必要になるのは遺産分割協議・不動産の名義変更・金融機関手続き・相続税の申告が主です。
法務局での不動産の名義変更の場合は印鑑証明書の返却が可能なので、もし返却してもらえたら3通で良いことになります。また銀行などの金融機関での手続きでも返却可能なところもあります。
まとめ
さて、いかがでしたか?
今回は相続手続きで必要となる印鑑証明書は何通くらい用意すれば良いのかについて解説させていただきました。
印鑑証明書は通常、平日に役所に出向いて発行してもらわなければなりません。しかし、今は休日でも臨時窓口を開設して対応していたり、郵送での受付をしている自治体もあります。またコンビニや自動交付機で発行をしてくれる自治体もあるので、平日に役所に出向くのが困難な人はホームページで確認してみましょう。
以上、「相続手続きで印鑑証明は何通用意すれば良い?」でした。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
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