身寄りのない方が亡くなった時、その従兄弟は相続権があるのでしょうか。
今回は従兄弟の相続について解説していきます。
従兄弟には相続権がない
結論から言うと、従兄弟に相続権はありません。
民法では相続人になれる者(法定相続人)が規定されており、相続人となれる者とその順位は以下の通りです。
配偶者 | 常に相続人 |
子(直系卑属) | 第一順位 |
親(直系尊属) | 第二順位 |
兄弟姉妹 | 第三順位 |
これ以外の者は当然に相続することはできないのです。
相続人がいない場合の財産の行方
もし、被相続人に配偶者、子、親、兄弟姉妹などの相続人がいない場合、その財産は国に帰属することになります。
つまり国に納められてしまうことになります。
従兄弟が相続する方法
上記のように従兄弟にあたる者は法定相続人ではありませんが、従兄弟が被相続人の財産を相続する方法はあります。
それは遺言書です。
遺言書で従兄弟に財産を遺贈する内容を記載しておけば、その者が財産を譲り受けることが可能になります。
特別縁故者として財産を譲り受ける
遺言書がない場合でも、従兄弟が財産を譲り受けることができる場合もあります。
それは特別縁故者として家庭裁判所に相続財産分与の申立てをすることです。
特別縁故者として認められるには以下の要件を満たす必要があります。
- 亡くなった人と同一生計にあった人
- 亡くなった人の療養看護に努めた人
- 前記2項目に準じて特別の縁故があった人
まとめ
従兄弟は幼い頃から親しんできた仲であったりしますが、民法上は相続人とはなれません。
その為、自分に相続人がおらず、従兄弟に財産を残したいというのであれば遺言書を作成しておくのが一番です。
また自分の身内に身寄りのない従兄弟がいる場合は、亡くなった時のことについて親族間で話し合っておくことも大切です。
以上、従兄弟に相続権はあるのか?財産を譲り受ける方法とは?でした。
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