相続で問題となる遺留分の計算方法と割合とは

相続について

相続で度々耳にする遺留分。
自分の相続分に納得いかない場合、遺留分は請求できるのか?
今回はその計算方法について解説していきます。

遺留分の割合

まずは遺留分の割合から見ていきましょう。

遺留分の割合は民法に規定されています。

第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

これによると相続人が直系尊属だけの場合、つまり被相続人の親や祖父母だけのときは被相続人の財産の1/3が遺留分となります。
次に上記以外の場合、例えば、相続人が配偶者や子供の場合は被相続人の財産の1/2が遺留分となります。
一般的な相続では相続人が配偶者や子供の場合が多いので、遺留分は1/2となるでしょう。
配偶者や子供がおらず、親や祖父母しかいない場合は1/3となります。
1/2と1/3、この2つの割合を覚えておいてください。

遺留分の計算方法

それでは次に遺留分の計算方法について解説していきます。

上記の割合が正しければ、遺留分の計算自体はそれほど難しくありません。
上記の割合に自分の法定相続分を掛けるだけです。

例えば、相続人が配偶者と子供2人だった場合。
この場合、遺留分の割合は1/2となります。
配偶者の法定相続分は1/2、子共の法定相続分は各1/4なので、これに遺留分の割合である1/2を掛けます。

配偶者1/2 × 1/2 = 1/4
子供1/2 × 1/4 = 1/8 (それぞれ1/8)

遺留分の割合は全体の取り分と考えてください。
その中から、自分の取り分を請求するイメージです。

では上記の場合で、子供達が遺留分を請求しなかった場合はどうなるのでしょうか。
配偶者は子供達が請求しなかった遺留分も合わせて請求できるのか。
この場合、例え子供達が請求しなかったとしても、子供達の分まで配偶者が請求することはできません。
そのため、他の相続人が遺留分を請求しなかったとしても自分の遺留分しか請求できないので注意して下さい。

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