異母兄弟や異父兄弟は遺留分はあるの?

相続について

親が再婚して生まれた子どもは異母兄弟や異父兄弟となります。それでは被相続人の異母兄弟や異父兄弟には遺留分があるのでしょうか。
今回は異母兄弟や異父兄弟の遺留分について解説していきます。

兄弟姉妹の相続分とは?

法律では相続人が被相続人の財産を相続する割合(法定相続分)とその順位が指定されています。

相続の順位は子が第1順位、直系尊属が第2順位で兄弟姉妹は第3順位となり一番最後の順位となります。従って相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの時や相続人が兄弟姉妹のみの時に相続が発生します。

そして兄弟姉妹の法定相続分は配偶者がいる場合は配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4となります。1/4を兄弟姉妹の人数でさらに割り振ることになります。

遺留分とは?

次に遺留分ですが、遺留分とは相続人が最低限もらえる相続財産の割合のことを言います。

遺言書で特定の相続人に多く相続させた場合、他の相続人の遺留分を侵害する場合があります。遺留分を侵害された相続人は侵害した相続人に対して遺留分を請求することができます。これを遺留分減殺請求と言います。

例えば、夫、妻、子どもの3人家族で、夫が妻に全ての財産を相続させる遺言書を残していた場合、子どもの遺留分を侵害していますので子どもは妻に対して遺留分を請求することができます。

遺留分の割合は相続人が直系尊属のみの場合は1/3、それ以外は1/2となります。その遺留分からさらに自分の法定相続分を受け取る形になります。

兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分は自分の遺留分を侵害された時に請求することができますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

法律でそのように定められています。

従って、配偶者に全てを相続させる遺言書が残されていた場合、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできないのです。反対に兄弟姉妹に相続させたくない場合は遺言書を残しておかないと遺産分割協議が行われ、相続される可能性があります。

異母兄弟や異父兄弟の遺留分は?

では本題の異母兄弟や異父兄弟に遺留分はあるのかについて解説していきます。

異母兄弟とは父親が同じで母親が違う場合、異父兄弟とは母親が同じで父親が違う場合を言います。異母兄弟や異父兄弟の問題は被相続人に異母兄弟や異父兄弟いる場合と、被相続人の子どもに異母兄弟や異父兄弟がいる場合がありますので、それぞれについて見ていきましょう。

まずは、被相続人に異母兄弟や異父兄弟がいる場合です。被相続人に子どもも直系尊属もおらず配偶者だけの場合や配偶者もいない場合、兄弟姉妹だけでなく異母兄弟や異父兄弟にも相続が発生します。そのため、被相続人の両親が離婚した場合や死別した場合、再婚した場合などは異母兄弟や異父兄弟がいないか確認しておく必要があります。また再婚していなくても内縁関係にある者との間に子どもがいて認知していれば相続人となります。

異母兄弟や異父兄弟に遺留分があるかどうかですが、前述した通り、兄弟姉妹には遺留分がありません。従って、異母兄弟や異父兄弟にも遺留分はありません。遺言書を残しておらず配偶者がいる場合は配偶者を含めて遺産分割協議をし、いない場合は兄弟姉妹と異母兄弟、異父兄弟とで遺産分割協議を行うことになります。

次に被相続人の子どもに異母兄弟や異父兄弟がいる場合です。

被相続人の子どもに異母兄弟や異父兄弟がいる場合、その異母兄弟や異父兄弟も相続人となります。例えば夫A、妻B、子C、子Dの4人家族がいたとします。夫Aと妻Bが離婚し、子C、Dは妻Bが引き取り、夫Aはその後、後妻Eと再婚しました。そして後妻Eとの間に子Fが生まれました。時が経ち、夫Aが亡くなった場合、遺言書がなければ後妻E、子Fだけでなく前妻との子であるCとDも相続人となります。

この場合、子C、Dは遺留分もあります。遺言書がない場合、後妻Eと子F、そして前妻との子であるC、Dと遺産分割協議をすることになります。仮に遺言書が財産を後妻Eと子Fにだけ相続させる内容だった場合、子C、Dの遺留分を侵害していますので、子CとDは後妻Eと子Fに対して遺留分減殺請求をすることができます。遺言書で遺留分減殺についての指定があった場合はその指定に従って遺留分減殺を行います。

まとめ

さて、いかがでしたか?

今回は、異母兄弟や異父兄弟の相続や遺留分について解説させていただきました。

被相続人に異母兄弟や異父兄弟がいる場合、被相続人の子どもに異母兄弟や異父兄弟がいる場合で、遺留分の有無は変わってきます。異母兄弟や異父兄弟がいる場合は、連絡を取るのが困難だったり、連絡するのに躊躇することもあるでしょう。

弁護士や司法書士などの専門家はそういった手続きもサポートしてくれますので、困った時は相談してみましょう。

以上、「異母兄弟や異父兄弟は遺留分はあるの?」でした。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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