配偶者?親?兄弟?子供なし夫婦は誰が相続するのか

相続について

子供のいない被相続人の場合、どのような遺産分割になるでしょうか。

兄弟しかいない、子供のいない叔父や叔母といった事例もあります。

また子だけでなく、配偶者、親、兄弟がいない所謂おひとりさま相続もあります。

今回は様々なパターンでどのような相続になるのかを解説していきます。

子供がいない場合はすべてを配偶者が相続するのか

子供がいない夫婦の場合、片方の配偶者が亡くなった時はもう片方の配偶者がすべてを相続すると思い込んでいる方は多いと思います。夫婦2人で築き上げた財産であるため、そのように考えるのも当然でしょう。

しかし相続では順位というものが定められており、その順位に従って相続人が確定されます。

順位 続柄
第1順位 直系卑属(子・孫)
第2順位 直系尊属(父母・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

配偶者は順位がなく常に相続人となります。

子供は第1順位で、子供がいない場合は第2順位の父母、第2順位の父母がいない場合は第3順位の兄弟姉妹と続いていきます。そして第3順位の兄弟姉妹もいない時は配偶者がすべてを相続することになります。

注意しなければならないのは子供が亡くなっていた時でも孫がいる場合は代襲相続となり孫が第1順位の相続人になりますし、第2順位の父母が亡くなっていたとしても祖父母が生存していた時は祖父母が第2順位となります。また第3順位の兄弟姉妹が亡くなっていたとしても兄弟姉妹の子(甥・姪)がいる場合は甥や姪が第3順位の代襲相続人(1代限り)になります。

また配偶者が離婚しており、前の配偶者との間に子供がいる時はその子供にも相続権があります。

このように子供がいないとしても配偶者がすべてを相続できるとは限らず、むしろすべてを相続できることの方が少ないと言えるでしょう。もっとも、遺産分割は協議(話し合い)で行われるため、配偶者にすべてを相続させる内容でまとまる可能性もあります。遺産分割協議の場合、配偶者がすべて相続するという内容でまとまったとしても実際には「はんこ代」として、いくらか包むことが多いです。しかし他の相続人が自分の権利を主張することも十分に考えられるため、その点は留意してください。夫婦で築いた財産は共有の財産という考え方がある一方で、相続では子供のみならず親や兄弟姉妹にも相続権が認められているのが相続での考え方です。

遺言書があった場合は遺留分が問題になる

子供がいない夫婦はお互いに遺言書を作成しておいた方が良いと言われています。その理由は上記のように配偶者がすべてを相続するわけではないからです。

では配偶者がすべてを相続させる内容の遺言書があった場合、どうなるのか?

この場合は基本的に配偶者がすべてを相続することができます。従って子供のいない夫婦の場合、遺言書の有無がとても重要になってきます。しかし、相続では遺留分という権利が認められており、遺留分を侵害している場合はその分を請求される可能性があります。遺留分とは相続人に認められる最低限の割合(法定割合ではありません)です。例えば相続人の遺留分が100万円分あったとすると、その分を請求される可能性があるということです。ここでの注意点は兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていないという点です。従って相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合は遺言書で配偶者にすべてを相続させるという内容であれば、すべて相続することができます。

叔父や叔母に子供がいない場合

叔父や叔母に子供がいない場合での相続について疑問に思う方も多いですが、これも考え方としては上記で紹介した内容になります。

叔父や叔母に第1順位の子供がいなければ、第2順位である叔父や叔母の両親(父母)が相続人となります。第2順位の父母がいない時は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。つまり甥や姪からすると自分の父か母が相続人となります。もし父母が既に亡くなっているなど、いない場合は甥や姪が代襲相続人として相続することになります。この兄弟姉妹の子(甥や姪)が相続人となる代襲相続は1代限りという制約があります。従って甥や姪が亡くなりその子供がいたとしてもその子供は相続人となることはできません。

おひとりさま相続(配偶者・子・親・兄弟姉妹なし)の場合

法定相続人となるべき配偶者や子供、親、兄弟姉妹がいない「おひとりさま相続」の場合、被相続人の財産はどうなるのでしょうか。

法定相続人がいない場合、法律では「国庫に帰属する」となっています。つまり国がもらうということです。

もしも国ではなく、誰かにもらって欲しいとか他に使って欲しいという希望があるのであれば、遺言書でその財産の処分について明記しておく必要があります。遺言書では相続人ではない者にも遺贈することができますし、寄附行為なども指定できますので、遺言執行者を選任してその者に寄附してもらうといったことも可能です。もしくは生前にある程度の処分をしておくという方法もあります。

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