身寄りのない従兄弟が亡くなった場合は誰が相続するか

相続について

身寄りのない自分の従兄弟が亡くなった場合、相続財産はどうなるのでしょうか。従兄弟の相続順位は?自分が相続できるのか、はたまた他の者が相続することになるのか。

今回は従兄弟が亡くなった場合の相続について見ていきましょう。

身寄りのない従兄弟が亡くなったら

身寄りのない従兄弟が亡くなった場合、相続財産はどうなるのでしょうか。

まずは法定相続順位から見ていきましょう。

配偶者は常に相続人となり、第1順位は子や孫などの直系卑属、第2順位は親などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。

例えば配偶者と子供がいる場合、それぞれに1/2ずつが法定相続分となります。配偶者がいて、子供がいない場合は第2順位の直系尊属、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹といったかたちになります。

常に相続人 配偶者
第1順位 直系卑属
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

従兄弟は相続順位に含まれていない

では配偶者も子供も、法定相続人が誰もいない、いわゆる身寄りのない従兄弟が亡くなった場合はどうなるのか。

上記のように法定相続人の順位は直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹ということで従兄弟は相続順位に含まれていません。つまり、法定相続人ではないので相続することはできないということです。

この場合は、法定相続人が誰もいない、不存在ということで利害関係人が申立てをすると、相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人は債務や費用の弁済をし、特別縁故者がいれば財産分与し、残った財産は国庫に帰属することになります。

従兄弟が相続するには

従兄弟が相続することが全くできないというわけでもありません。

例えば、上記でも少し触れましたが、家庭裁判所に申立てをし特別縁故者と認められれば、財産分与を受けることができます。裁判所は「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」に対して相続財産の全部又は一部を分与することができます。家庭裁判所がこれらの者に該当すると認められると、特別縁故者として財産分与を受けることができるということです。

特別縁故者として申立てをする場合は、まず相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。そして相続財産管理人が被相続人の債務などを支払い清算した後、相続人を捜索するための公告をします。定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合は、家庭裁判所が相当と認めれば被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、清算後に残った相続財産の全部又は一部を与えることができる、という流れになります。申立ての期間は、相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3か月以内となっています。

その他には遺言による遺贈も考えられます。遺言では任意の相手に遺贈することができます。通常、従兄弟には相続権がないですが、遺言で指定してあれば、従兄弟であっても遺贈を受けることができます。

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