火葬許可証と埋葬許可証の違いや再発行などについて

相続の手続きについて

死亡届を提出すると火葬許可証や埋葬許可証が発行されます。
これは今後の手続きに必要となる大事な書類です。
今回は火葬許可証と埋葬許可証の違いや再発行の手続き、土日にも発行してくれるのか、などを解説していきます。

火葬許可証とは

火葬許可証は火葬することについての許可証です。
死体火葬許可証、埋火葬許可証とも言います。
火葬は原則、亡くなった後、24時間を経過してからでないと行うことができません。
そして火葬は市区町村長の許可がないとすることができません。
そのため、火葬許可証が必要となるわけです。
通常は死亡届を提出するときに一緒に申請します。
申請先は死亡届を受理した市区町村です。
死亡届が受理されると火葬許可証が発行されます。

火葬許可証の発行から納骨までの流れ

火葬許可証の発行から納骨までの流れは以下の通りです。

医師から死亡診断書が添付された死亡届を受け取る

死亡届の左側を記入して役所に提出する

火葬許可証交付申請書も一緒に提出する

火葬許可証を受け取り火葬場に提出する

火葬許可証を受け取り墓地に提出する

納骨

火葬許可証と埋葬許可証の違い

火葬許可証と埋葬許可証と呼ぶことがありますが、このふたつにはどのような違いがあるのか?
厳密に言うと、このふたつは全く違う許可証となります。
火葬許可証はその名の通り、火葬をおこない、遺骨を墓地などに納骨するための許可証です。
一般的に発行されるのはこの火葬許可証となります。
埋葬許可証とは土葬をおこなうために必要な許可証です。

墓地、埋葬等に関する法律
第2条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
第8条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

土葬は条例で禁止しているところも多く、日本では火葬がほとんどです。
従って一般的に埋葬許可証を発行される人はいません。

「火葬許可証は火葬場での許可証で、埋葬許可証は墓地へ納骨する許可証となる」
「火葬が終わると火埋葬許可証に火葬済を証する印が押印され、それが埋葬許可証となる」
上記のようなことが言われていることもありますが、厳密に言うとこれは間違いです。
「火葬許可証はあるけど埋葬許可証が見当たらない!」
と慌てることはありません。
火葬許可証によって火葬がおこなわれ、火葬が済んだことを証明する印が押され、火葬許可証が返却されます。
印が押された許可証をもって、納骨することができます。

火葬場によっては遺骨を納めた桐箱の中に火葬許可証を入れて渡してくれるところもあります。
これは紛失防止のための配慮です。

分骨する場合は分骨する分の分骨証明書が必要となります。
火葬場で分骨する場合は火葬場か役所で発行してもらえます。
分骨を希望する場合は火葬前に分骨を希望する旨と必要枚数を伝えておきましょう。

埋葬許可証は墓地へ提出する大事な書類なので遺骨と一緒に保管しておくなど、大切に保管しておいてください。
遺骨を納めた桐箱のなかに入れておくと四十九日法要の際などに納骨するとき、そのまま持っていくことができ紛失の心配もありません。
もし、誤って紛失してしまった場合は交付してもらった市区町村へ相談しましょう。

火葬許可証の保存年限

火葬許可証の保存年限は5年間となっています。
お墓やお寺などの管理責任者は火葬許可証を5年間保存する義務があります。

墓地、埋葬等に関する法律
第16条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、5箇年間これを保存しなければならない。

火葬許可証の再発行について

火葬後に火葬許可証を紛失してしまった場合、まずは遺骨を納めた桐箱の中を確認してみてください。
火葬場によっては桐箱の中に火葬許可証を入れている場合があります。
桐箱の中にもなかった場合は火葬許可証を発行した市区町村へ問い合わせてみましょう。
市区町村によって対応が異なります。

火葬許可証は交付された市区町村の役所で再発行することができる場合があります。
申請人は死亡届の届出人か亡くなった方の直系親族、祭祀承継者です。
申請時に火葬証明書(火葬済証明書、火葬執行済証明書など)、火葬に関する書類(領収書など)や亡くなった人の戸籍などが必要となることがあります。
火葬証明書は火葬をおこなった火葬場で交付してくれます。
5年間は死体火埋葬許可証が保管されているので火埋葬許可証の発行から5年未満の場合は、火葬証明書を発行してくれるでしょう。
火埋葬許可証の発行から5年以上経過している場合でも公営の火葬場は記録が30年間は保管されます。
民営の火葬場では5年以上の保管義務がないため火葬証明書の発行ができない場合もあります。
なお、火葬前に火葬許可証を紛失してしまった場合は、警察署から発行される証明書(紛失した事実を確認できる書類)が必要となることがあります。
また火埋葬許可証の再発行には手数料が必要となりますので、火埋葬許可証は遺骨と一緒に保管しておくなどして紛失しないようにしましょう。

火葬許可証は土日でも発行してもらえるの?

火葬許可証の申請は通常、死亡届と一緒に提出します。
死亡届に関しては土日や夜間など閉庁時間でも夜間窓口などで受け付けてくれるところが多いです。
火葬許可証については、その場で発行してくれる市区町村と後日の発行となる市区町村があります。
土日や時間外に提出した場合、死亡届は受理され、火葬許可証の発行は開庁時に発行するとしている市区町村が多いようです。

火葬許可証はコピーしておく

保険の手続きなどに必要となる場合があるので、火葬許可証が交付されたら複数枚コピーをとっておくことをおすすめします。
原本は1枚しか発行されないので、コピーでの提出が可能な場合は原本ではなくコピーを提出するようにしましょう。

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