相続手続きで必要になる改製原戸籍とは?

相続の手続きについて

相続手続きでよく耳にする改製原戸籍。
これが何の戸籍謄本なのか分からないという人も多いかと思います。
そこで今回は改製原戸籍について解説していきます。

改製原戸籍とは

相続手続きでは被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本などの書類を集めなければなりません。
そこで出てくるのが改製原戸籍(かいせいげんこせき)です。
改製原戸籍とは、戸籍法が改正されたときに新しく書き換えられる前の戸籍のことをいいます。
戸籍法が改正されると、新しい様式に書き換えられ、戸籍が改製されます。
その法改正前の戸籍のことを改製原戸籍と呼んでいるのです。

改製原戸籍は、昭和32年と平成6年に改正があったことから、昭和32年以前の戸籍が「昭和改製原戸籍」、昭和32年から平成6年の戸籍が「平成改製原戸籍」と区別して呼ばれています。
平成の法改正でほとんどの自治体が戸籍の情報をコンピュータで管理するようになり、コンピュータでデータベース化する前の紙媒体の戸籍も改製原戸籍と呼んでいたため、法改正の改製原戸籍と区別するために平成改製原戸籍と呼ばれるようになったようです。

昭和32年の法改正では2世代が戸籍に入るように変わりました。
それまでの戸籍は家族単位で1つの戸籍としていたので、孫や甥・姪なども1つの戸籍に入っていました。
平成6年の法改正では紙媒体だった戸籍をコンピュータでデータベース化し、縦書きから横書きへと変更しました。

法改正で戸籍の書き換えが行われると、死亡・離婚・転籍といった情報が省略されてしまいます。
例えば、被相続人に離婚歴があって、前妻との間に子供がいたとします。
その後、法改正で戸籍が書き換えがあると、離婚や子供に関する情報が省略されてしまうのです。
そのため、改正する前の戸籍である改製原戸籍が必要となるわけです。

原戸籍とは何?改製原戸籍との違い

たまに改製原戸籍という言葉と、原戸籍という言葉が出てきます。
この違いは何でしょうか。
実は、改製原戸籍も原戸籍も違いはありません。
同じ意味なのです。
改製原戸籍を略して原戸籍と呼んでいるだけです。
ややこしい感じもしますが、改製原戸籍=原戸籍という理解で大丈夫です。

改製原戸籍の取り方

改製原戸籍の取り方は通常の戸籍謄本の取り方と一緒です。
市区町村の役所に交付請求書があるので、印鑑や本人確認書類を持参して、交付請求書に必要事項を記載して提出します。
改製原戸籍を請求できるのは本人や配偶者、直系血族になります。
代理人が請求する場合は、申請者本人からの委任状が必要です。

改製原戸籍の取り方は、窓口での請求、郵送による請求があります。
改製原戸籍は本籍地でしか取ることができないので、遠方の場合は郵送となると思いますが、なるべくなら窓口で請求したほうが良いです。
相続手続きに必要な戸籍謄本などは被相続人の死亡から出生までを辿って集めることになります。
戸籍謄本などは戸籍の改製や婚姻、転籍といった理由から1通や2通の場合はほとんどなく、何通も集めることになるので、その役所に保管されている必要書類は取れるだけ取った方が効率が良いのです。
そのため、役所の担当者と窓口で直接やりとりしたほうが、スムーズに取得できると思います。

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